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COLUMN

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開業までの道のり

ネットショップ開業に必要な手続きについて

ネットショップ開業に必要な手続きは、開業届や青色申告だけではありません。取り扱う商品によっては、免許や届け出が必要となります。もし、無免許や無資格で販売すると法律違反となり処罰されることもあります。そうならないために、必要な手続きについて理解を深めましょう。

ネットショップを開業する際に、気を付けなければいけないことがあります。

それは、必要な届け出や免許、申請などの手続きを済ませておくことです。これをせずに開業すると、取り扱う商品によっては処罰される可能性があります。

そのような事態にならないためにも、ネットショップ開業に必要な手続きについて紹介します。

ネットショップの開業に必要な届け出とは?

まず、 ネットショップの開業に必要な届け出と聞いて、一体何を思い浮かべますか。

開業で思いつくのは、以下の届け出ではないでしょうか。

・個人事業の開廃業届出書
・青色申告

個人事業の開廃業届出書は、開業届とも呼ばれています。原則として、事業を始めると提出が必要な書類です。開業届を提出しておくことで、青色申告ができるようになります。

青色申告を済ませることで、多くの利益が出た場合に節税効果が期待できます。また、副業でネットショップを開業する場合でも、一定額以上の所得がある場合は確定申告が必要なので注意をしましょう。

そのほかにもネットショップでは、取り扱う商品によっては許可や申請などの届け出を提出する必要があります。以下より、そのような必要な届け出について紹介します。

許可や注意が必要な商品

はじめに許可や注意が必要な商品を紹介します。

ネットショップでよく取り扱われる注意が必要な商品は、以下となります。
・中古品
・食料品
・酒類

ネットショップでこのような商品を取り扱う場合以外でも、法律や規制がないかの下調べはしっかりとしておきましょう。

無免許・無許可で商品を扱うことは違法です。処罰されることがないように、許可や申請が必要なものはしっかりとクリアしておきましょう。

ここからは、注意が必要な各商品の詳細について説明します。

・中古品

ネットショップでよく取り扱われる商材の1つに中古品があります。

古着や中古の家電製品や中古ブランド品、最近では中古スマホなども人気です。

これらの中古品をネット上で取り扱うためには、「古物商許可」が必要となります。

「古物商許可」は骨とう品だけではなく、中古品全般にかかわりますので中古品を取り扱う予定の方は取得しておきましょう。

・食料品

次に届け出が必要な商材に、食料品があります。

食料品は人の口に直接入るものなので、衛生管理を厳重にすることが求められています。

ネットショップだからといって、衛生管理をおろそかにすることは許されていません。

不備があればお客様の健康被害につながる可能性もありますので、注意しましょう。

食料品を取り扱うためには、許可が必要となります。

※許可がいるもの
許可がいるもの

食料品を取り扱うためには、以下2つの許可が必要です。

・食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品の販売・製造をおこなう事業所に必ず配置しなければいけません。

・食品衛生法に基づく営業許可
食品衛生法に基づく営業許可は、食品を販売する場合に必要です。ネットショップであれば、所轄の保健所に営業許可の申請をします。

食品を取り扱う際に、他にも不安なことがあれば所轄の保健所に相談しましょう。

・酒類

次に許可が必要な商材は、酒類です。

地酒や地ビールなど、日本各地で様々なお酒が造られています。そのお酒を家にいながら買えるのは、ネットショップの良いところです。また、お酒をたくさん購入する場合は、お店で買うと重くて運ぶのが大変です。しかし、ネットショップであれば家まで配達してくれます。そういった意味でもニーズの多い商品なので、取り扱いたいという方もいることでしょう。

※許可がいるもの
ネットショップで酒類を取り扱うためには、以下の免許が必要です。

・通信販売酒類小売業免許

免許の申請は、所轄の税務署に届け出を提出します。不明な点があれば税務署で確認をしましょう。

ちなみに、実店舗で酒類を販売するには「一般酒類小売業免許」が必要です。

商品説明の表現についての注意点

取り扱う商品に免許や許可が必要のない場合でも、ネットショップでは商品説明の表現について注意しなければいけません。

例えば、健康食品などで認められている効果・効能以上のことを記載したり、誇大に表示したりすることで商品の優位性を訴えるのは認められていません。他にも、食品などであれば産地を偽装したりするのも違法です。

これらにかかわる代表的な法律は、以下の2つです。

・薬機法
医薬品や化粧品、美容健康商品を取り扱う場合はとくに関係があります。

・景品表示法
消費者を保護するための法律で、対象には「優良誤認表示」「二重価格表示」「景品の上限」などがあります。ネットショップの運営には、切っても切れない関係なので理解を深めておきましょう。

ネットショップに必須の「特定商取引法に基づく表示」

ネットショップには、「特定商取引法に基づく表示」が義務付けられています。

「特定商取引法」とは、訪問販売や通信販売を利用する消費者を悪質な事業所より守る法律です。

訪問販売であれば、クーリング・オフの制度が有名です。

ネットショップは「特定商取引法」の通信販売に該当し、規制の対象となります。通信販売には、他にもテレビショッピングやカタログ通販、新聞や雑誌などによる販売も含まれています。

そのため、ネットショップを運営する際には、特定商品取引法に基づいた表示が必要となるのです。

「特定商取引法に基づく表示」で必要な記載項目

「特定商取引に基づく表示」では、以下の項目について記載する必要があります。

・事業所の氏名、住所、電話番号
・販売価格、支払い時期、支払い方法、送料、納期
・キャンセルや返品に関する記載

特定商取引法11条において、通信販売をおこなう際にはこれらの項目の表記が義務付けられています。

そのために、ネットショップでは「特定商取引法に基づく表示」の専用ページに、これらの項目を記載するのが一般的です。1ページであれば変更があった際に、更新が簡単にできるためです。

しかし、なかには各商品ページに記載したい運営者もいるでしょう。そのような方は、各商品ページへ記載する際に画像で表示したり、ブログパーツのような機能を利用したりして簡単に更新できる配慮が必要です。

商品を販売する際の規制

ネットショップで注意すべきなのは、許可や届け出だけではありません。

取り扱う商品によっては、表示の仕方に規制や決まりがありますので、それらについても理解を深める必要があります。

代表的な法律は、以下となります。

・食品表示法
食品を選ぶ際に、消費者が自主的かつ合理的に選択できるよう、食品の表示に関して定められた法律です。

・家庭用品品質表示法
消費者が日常使用する家庭用品を購入する際に、適切な情報が提供されるように定められた法律です。

これらの2つの法律に関する規制内容を紹介します。

食品表示法の規制内容

食品表示法では、ネットショップに限らず、販売されている全ての食品に表示事項があります。

取り扱う食品によって表示事項は違いますが、一般的には以下のような項目があります。

・名称
・原産地
・内容量
・保存方法
・賞味期限または消費期限
・添加物
・アレルゲン 等

取り扱う食品の種類に応じて、必要な表示項目を記載しましょう。

家庭用品品質表示法の規制内容

家庭用品品質表示法では、以下の4種類の製品において表示方法の決まりがあります。

・繊維製品
衣類や布製品に関するもので、繊維の種類や割合、洗濯表示などが義務付けられています。

・合成樹脂加工品
台所容器やバケツのような合成樹脂加工品に義務付けられた表示方法で、容量や寸法、耐熱温度、原材料などがあります。

・電気機械器具
テレビやエアコン、洗濯機といった17の電化製品に義務付けられている表示方法です。各電化製品の性能を表示した内容となります。

・雑貨工業品
歯ブラシ、靴、カバンなどの30の雑貨工業品に義務付けられている表示方法です。

輸入品を取り扱う際の届け出と許可申請

競合サイトと差別化を図るために、海外から商品を輸入しようと考えている方もいるでしょう。

しかし、商品を海外から輸入する場合には、さらに必要な許可や申請があるため複雑になります。

代表的な規制としては、食料品や動植物の輸入・販売にかかわるものです。

規制により輸入ができないことや、販売が禁止されている動植物など、知識が乏しいと様々なトラブルの原因となります。

それでは、以下より食料品と動植物を輸入する際の注意点を紹介します。

・食料品

海外から食料品を輸入する際の注意点としては、検疫所に以下の届出書の提出が必要となります。

・食品等輸入届出書

また、輸入する食品によって以下の法律もかかわってくるため、不明なことはそれぞれの担当省庁に確認をしましょう。

・食品衛生法
・植物防疫法
・家畜伝染病予防法
・酒税法
・関税法
・薬機法 等

このように、ネットショップでの販売目的として輸入の場合は、個人での輸入とは違い様々な手続きを踏む必要があります。

・動植物

海外から販売目的で動植物を輸入する場合の規制に、ワシントン条約です。

そのため、絶滅が危惧されるような動物は輸入・販売が禁止されていることもあります。

他にも、動植物を輸入する際に関係する法律は以下です。

・家畜伝染病予防法
・狂犬病予防法
・水産資源保護法 等

狂犬病は日本では根絶したと思われている病気ですが、海外ではまだ根絶されていません。狂犬病のように、動植物を媒体として様々なウィルスが日本へ入ってくるのを防止するため、検疫手続きが必要なのです。

輸入取引にかかわる関税

海外から商品を仕入れるには、購入金額の他に関税がかかります。

関税の税率は国や品目によって変わってきますので、海外から仕入れる際は、関税のチェックは必ずしましょう。

また、小規模からネットショップを運営する場合に注意したいのは、「個人輸入」と「小口輸入」の違いです。個人輸入は、個人での使用目的の輸入で免税措置があります。しかし販売目的である場合は、小口輸入で免税措置がありません。

ネットショップの場合は販売目的の仕入れであることから、少量からでも小口輸入となります。少しでも関税を安くしようとして、「個人輸入」で購入したものを販売すると、法律に抵触し罰せられます。

商品の届け先が海外となる場合

発送先が海外の場合にも、注意が必要です。

商品を輸入したときに発生す関税は、発送したときにも必要なのかと疑問に思うかもしれませんが、海外発送の場合は購入者である受取人が支払います。そのため、商品ページやメールなどで関税を支払う必要がある旨を記載するのが良いでしょう。

また、海外発送時に検査のために梱包を開封されることがあります。そのため、ガチガチに梱包してしまうと、検査の際にボロボロになることもあります。そこで、海外発送の場合は開けやすく、かつ壊れにくい梱包にしましょう。

次に、国によって発送ができない商品もあります。トラブルを避けるためには、発送できる商品かどうかを事前にチェックしましょう。さらに、海外に発送する際には、インボイスの書類が必要となります。

海外への発送の場合は、送料が高くなるので送料のチェックも怠らないようにしましょう。

注意すべきネットでの著作権

ネットショップを開業する際は、著作権にも注意しましょう。

とくに商品ページを作成するために、キャッチコピーや商品説明文を他のサイトや雑誌からコピペしてはいけません。他のページなどから無断で利用するのは、著作権に抵触する可能性があるためです。

他のページなどの文章を利用したいときは引用という手法もありますが、トラブルを避けるためには、引用元に確認することをおすすめします。また、競合サイトの商品ページをコピーして使うことはやめましょう。他サイトのレビューなども無断利用してはいけません。

商品名やサービスの商標があることにも注意

また、著作権以外にも気を付けなければいけないのは商標です。

商品名やブランド名に、商標がとられていることも多々あります。

商品比較のために、取り扱いのない商品名やブランド名を出すことも商標に抵触する可能性があります。トラブルを避けるためにも、他社商品との商品比較をする際には注意が必要です。

このような商品名やブランド名などだけではなく、ロゴにも商標があります。また、タレントの写真などであれば肖像権なども関係します。

他のサイトから写真やテキストは、コピーして使わないのが鉄則です。

代行サービスを賢く利用

ここまでで説明してきたように、ネットショップは取り扱う商品によって関係する法律や手続きがあり、初心者にとっては難解に感じることもあるでしょう。

そのような方におすすめなのは、代行サービスです。越境ECなど複雑な手続きを代行してくれるサービスから、ネットショップ初心者向けの代行サービスなどもあります。

このようなサービスを利用することで、商品開発に注力して販売は代行サービスに任せるのも1つの手段でしょう。最初から何もかも自分でしようとすると、法律の勉強などで肝心の商品発掘や商品開発がおろそかになることもあります。

まとめ

ネットショップを開業しようとしている方は、取扱商品に合わせて必要な届け出や免許を確認しましょう。

ネットショップは、幅広い分野の商品を取り扱えます。しかし、無免許での販売が認められていないものもあるためです。

無免許・無資格での販売は処罰の対象です。また、そのような違反行為をするとモール店では、退店などの厳しい処分になることもあります。自社ECサイトであっても、顧客からの信頼を失墜させる原因にもなりますので、関係する法律は順守してください。

また、最近では越境ECと呼ばれる海外進出を後押しする機能を搭載した、ショッピングカートやモールも多数存在します。しかし、海外発送にも国内発送とは違う手順や手続きがあります。

これら関係する法律や手続き、手順を理解するにはある程度の経験が必要です。

最初から全ての業務をしようとせずに代行サービスの利用も検討してみましょう。

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